遺産の相続に関して、相続人の間でトラブルが起きないようにするためには、遺言書は欠かすことができないものです。 | |
遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定よりも優先されることになります。 | |
遺言書が必要な場合 | |
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公正証書遺言書 | |
法的な強制力があり、信用力があるのが「公正証書遺言書」です。 公証役場で、証人2人と同席して作成するのは秘密証書遺言書と同じですが、遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成する点に違いがあります。 また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もありませんので、遺言書の中では一番安全で確実な方法です。 |
自筆証書遺言書 | |
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」の特徴です。 遺言者本人の自筆によって、市販の便せんに、遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印(認印でもOK)するだけです。また、遺言書作成にあたり、証人も必要としません。 ただ、必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 |
秘密証書遺言書 | |
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合は、「秘密証書遺言書」が適しています。 公証役場で証人2人と同席して、作成することになりますが、そのときも遺言の内容は、公証人や証人にも知られることはありません 内容を他人に知られたくないときに有効です。 たとえば、内縁関係の女性との間に生まれた子供への遺産贈与など、自分が死ぬまで、誰にも知られたくないことを遺言書に各場合は「秘密証書遺言書を作ります。 |
遺言書作成支援料金 | |
自筆証書作成支援料金 | 50,000円 |
公正証書作成支援料金 | 50,000円 + 公証役場費用 |
※ 公正証書作成時の証人は別途一人10,000円で受付けます。 |
〒341-0018
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