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遺言書の作成支援 村田ファイナンシャルプランナー事務所

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.048-958-2293

埼玉県三郷市早稲田 7-14-17

遺言書作成支援相談



遺言書とは

遺産の相続に関して、相続人の間でトラブルが起きないようにするためには、遺言書は欠かすことができないものです。
遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定よりも優先されることになります。
遺言書が必要な場合
  • 子供がいない夫婦の場合
    夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。夫婦で築いた資産を兄弟に配分しないためには、夫婦別々に相互遺言作成が必要です。
  • 孫に遺産の一部をやりたい場合
    孫に直接遺産を残すことができません。其のため、孫に直接財産を相続させるには、遺贈という形で遺言書が必要になります。
  • 家族関係が複雑な場合
    再婚や連れ子の場合などで、連れ子の場合は相続人とならないが、家族同然に面倒を見てもらうためにも、遺言で誰に相続させると決めておくのが適当です。
  • 嫁にも財産を残したい場合
    長男の嫁が家に入り、長男が他界しても嫁が面倒を見てくれた場合などは、相続人でないため遺言書で指定しておく。
  • 内縁の妻がいる場合
    内縁の妻には相続権がありません。そこで遺言書を書いておけば、財産を内縁の妻に残しておくことができます。
  • 事業を特定の者に承継させたい場合
    事業を自分の子供を後継者として承継させたい場合は、事業用資産は後継者に単独で相続させるなどの指定を行う。
  • 子供を認知したい場合
    事情により、認知できない子供がいる場合には、遺言で認知することができます。
    認知された子供は相続権が発生します。


遺言書の種類

公正証書遺言書
法的な強制力があり、信用力があるのが「公正証書遺言書」です。
公証役場で、証人2人と同席して作成するのは秘密証書遺言書と同じですが、遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成する点に違いがあります。
また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もありませんので、遺言書の中では一番安全で確実な方法です。
自筆証書遺言書
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」の特徴です。
遺言者本人の自筆によって、市販の便せんに、遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印(認印でもOK)するだけです。また、遺言書作成にあたり、証人も必要としません。
ただ、必ず全文が本人の自筆であることが条件です。
秘密証書遺言書
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合は、「秘密証書遺言書」が適しています。
公証役場で証人2人と同席して、作成することになりますが、そのときも遺言の内容は、公証人や証人にも知られることはありません
内容を他人に知られたくないときに有効です。
たとえば、内縁関係の女性との間に生まれた子供への遺産贈与など、自分が死ぬまで、誰にも知られたくないことを遺言書に各場合は「秘密証書遺言書を作ります。

遺言書作成支援料金
自筆証書作成支援料金         50,000円
公正証書作成支援料金    50,000円 + 公証役場費用
※ 公正証書作成時の証人は別途一人10,000円で受付けます。

愛する家族の為、
     資産が少なくても、
         トラブル回避のため、
             遺言書を作成しましょう。
 お気軽に連絡ください。