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相続・贈与の相談−村田ファイナンシャルプランナー事務所

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.048-958-2293

埼玉県三郷市早稲田 7-14-17

相続・贈与の相談

相続の相談


相続人になれるのはだれ?
 配偶者  配偶者は常に相続人になります
 第1順位 被相続人の子がいれば第1順位で相続人になります。子が先に亡くなっていれば、その子の子(孫)が相続人になります。 
 第2順位  第1順位の相続人がいない時に父母などの直系尊属が相続人になります。父母ともいない場合のみ、祖父母となります。
 第3順位  第1順位、第2順位がいない場合に、兄弟姉妹が相続人にとなります。すでに死亡している場合は兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人になります。



基礎控除以下なら相続税はかからない

相続税 基礎控除の改正について

相続税とは、人が死亡した際に財産が移転したときに、その財産に対して課税される税のことです。
相続税の計算において、基礎控除以下なら相続税がかかりません。ところがその基礎控除が平成27年1月1日以後の相続(平成27年1月1日以後に死亡)より相続税基礎控除引き下げとなります。

相続税の基礎控除改正 
 項 目  平成26年12月までの税制 平成27年1月からの税制
 基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人 3,000万円+600万円×法定相続人
 最高税率  50% 55% 
 未成年者控除 20歳に達するまでの年数掛ける6万円 20歳に達するまでの年数×10万円
 障害者控除 85歳に達するまでの年数×6万円
特別障害者は12万円
85歳に達するまでの年数×10万円
特別障害者は20万円
 小規模宅地等の特例限度面積      居住用 240u  居住用 330u
 事業用 400u  事業用 400u
 貸付用 200u  貸付用 200u

相続税率の変更

課税額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% −50万円
5,000万円以下 20% −200万円
1億円以下 30% −700万円
2億円以下 40% −1700万円
3億円以下 45% −2700万円
6億円以下 50% −4200万円
6億円超 55% −7200万円



【いままでの基礎控除】

相続財産の総額 −(5000万円 + 1000万円 × 相続人) = 相続税の対象財産

【現在(改正後)の基礎控除額】

相続財産の総額−(3000万円600万円× 相続人)=相続税の対象財産

例えば・・・・相続財産が9,000万円で相続人が4人の場合

【いままでの計算であれば】

9,000万円 − (5,000万円 + 1,000万円×4人)=0円

【現在(改正後)の計算】

9,000万円 − (3,000万円 + 600万円×4人)= 3,600万円



 相続対策は万全ですか?
当事務所では、相続対策相談を受け付けております。
現在、どのような財産があり、相続人は何人で、現在の問題点・将来の対策などの相談を受け付けております。
人間には「寿命」があり、亡くなった時には必ず相続が発生します。
相続が骨肉の争い⇒『争族』にならないために、相続税のかからない方も真剣な準備が必要です。
ご本人のライフプラン、残される方のライフプランをもとに、有効な相続の方法を見つけていくことが大切です。
円滑な遺産分割対策について情報提供やアドバイスさせていただきます








贈与の相談

基本的に「財産」を無償でもらった人は、「贈与税」という税金が関係してきます。
贈与に関する基礎控除や特例を活用することで、贈与税だけでなく相続時の税金を軽減することができます。


贈与税の基礎控除


贈与税には以下の非課税制度がある。

  • 暦年贈与→年間贈与額110万円の非課税枠があります
  • 贈与税の配偶者控除→婚姻期間20年以上の夫婦間で2,000万円の住宅取得の配偶者控除が受けられる
  • 相続時精算課税制度→2,500万円まで(贈与税)非課税で贈与が可能です。
  • 住宅取得等資金贈与の特例→子や孫のマイホーム購入資金を、父母や祖父母が援助した場 合、一定額が非課税
  • 祖父母等からの教育資金贈与→祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度

1. 暦年贈与  
 暦年贈与とは  
  1年間(1月1日〜12月31日)の贈与を受けた財産の合計額が110万円であれば課税されません。
ただし、相続発生の3年以内に相続人に行われた贈与は相続財産に加算される。    
  一人が複数の人から贈与された場合は合計額で110万円以下であれば課税されません。 
2.贈与税の配偶者控除 
 配偶者控除とは
  夫婦の間で、マイホームやマイホームを購入するための現金の贈与が行われた場合、
2,000万円までは贈与税がかからない。
 
  以下の条件を満たす必要がある。 
  婚姻期間が20年以上であること。 
   配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住不動産であること又は、居住用不動産を取得するための金銭であること。
  贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得したマイホーム又は贈与を受けた金銭で取得したマイホームに、実際に住んでおり、その後も引き続き住み続ける見込みであること。  
 3.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは 
   相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次世代に渡すために設けられた制度です。
これにより財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が循環することを期待して導入されました。


相続時精算課税の適用を受けると2500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
 

しかし、贈与者がなくなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税計算をしなければなりません。このような相続時に精算を行うことにより、贈与税と相続税の一体化させる制度です。
遺産が相続税の基礎控除以下の人には大変良いs制度です。
 
  贈与時の要件等  
  @65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること。
(住宅取得資金の場合は、親の年齢制限なし)
 
A2,500万円の特別控除あり、同一の親から限度額までに達するまで、
 何回でも控除することができる
B贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの贈与税の申告と一緒に届出 (相続時精
 算課税選択届出書※)が必要
C特別控除:2500万円を超えた場合は、超えた金額に対して税率20%が
 課税される。
  D相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利
 用はできません。
 
4.住宅取得等資金贈与の特例
住宅取得等資金贈与の特例
父母や祖父母といった直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすときは、一定の金額まで贈与税が非課税とされます。
非課税とされる金額
住宅取得等資金の贈与税の特例の非課税枠は、「贈与年」と「省エネ性または耐震性を満たす住宅かどうか」で異なってきます。
「省エネ性または耐震性を満たす住宅」の場合には、贈与年が
平成24年:1500万円、
平成25年:1200万円、
平成26年:1000万円、
平成27年:1500万円、
平成28年:1200万円です。
上記以外の住宅の場合には、贈与年が
平成24年:1000万円、
平成25年:700万円、
平成26年:500万円、
平成27年:1000万円、
平成28年:700万円です。
この制度の適用を受けて非課税とされた贈与については、相続時に相続税の課税対象とされることはありません。
また、上記の非課税枠に暦年課税110万円の控除を加算した金額が非課税とされる金額になります。
受贈者の要件
この特例の申請をする受贈者は、次の要件を満たしている必要があります。
@贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること
B贈与を受けた年の11日において20歳以上であること
C贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
住宅資金贈与の非課税合計
相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、最高3,700万円まで贈与税が非課税となります。
5.祖父母などから教育資金の一括贈与制度
受贈者の年齢 30歳未満に限る
贈与者 受贈者の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
対象となる金銭 教育資金
1
高等学校・大学等の学校等に支払われる入学金その他の金銭

2A塾等の学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
非課税となる金額 受贈者1人につき1,500万円まで(塾等の学校等以外は500万円まで)
拠出方法 信託銀行等の金融機関へ信託等を行う
拠出できる期間 平成25年年4月1日から27年12月31日までの間に拠出されるものに限る
払出しの確認 教育資金の支払いに充当したことを証する書類(学校等が発行する領収書等)を金融機関に提出
申告 受贈者は「教育資金非課税申告書(仮称)」を信託銀行等の金融機関に提出
終了時における贈与税課税 @受贈者が30歳に達した場合:残額(非課税拠出額−教育資金支出額【注】)について30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税
2>受贈者が死亡した場合:贈与税は課さない



生前贈与は相続税の節税にも役立ちます。
贈与税の特例を最大に活用しましょう。
・基礎控除の活用
・配偶者控除の活用
・相続時精算課税の活用
お客様の立場にたった、情報提供・アドバイスをいたします




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